議員の兼業って何?
地方自治法92条で議員は兼業を禁止されています。
しかし、副業は禁止されていません。
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となりますよね!
簡単に説明すると
「兼業」…役所がらみの国により金額設定がされていない取引
「副業」…役所とは関係のない商売や役所より報酬が支払われても金額設定がされている取引
となります。
ですので、医療や介護報酬は役所から支払われます(厳密にいうと都道府県の国保連経由で役所入り支払われます)ので、副業となります。
ですので議員は自身の会社で公共事業入札や物品を納入することもできません。
しかし、特に町村では手取り報酬が10万円そこそこの地域が多くあります。
安く簡単な工事などやってくれるところがない地域もあります。
そのような地域ではこの改正は大変ありがたいと思います。
けど、都市部などの議員がこれをもって大手をふって、起業し公共事業に参入する事態が増えることはそんなにないと思います。
もともと配偶者や子供に名義を譲り、工事を実質的にしていたなどはよくある事です。
また、年間取引額が300万円以下なので、応急処置などの対処工事が中心かと思います。
都市部などで大々的にやると批判の的にこそなれ・・・ですね。
ひそかに可能性を感じているのは「ふるさと納税」への参入です。
同業他社の利益を阻害することは別として、私でしたら高齢者の見守りや鍵預かり支援などは構想としてありましたが、役所と話し合ったところ、委託料が事業者側に設定できる権利がある中で支払う構造ということで、グレーなので無用な批判まで受けてすることではないと考え控えていました。
議員は地元自治体に寄付はできないのですが、寄付に寄与することができていくことはありがたいことです。
12人いる忠岡町議会で、それぞれが300万円までの範疇でふるさと納税に参入すれば、最大3600万円のうち返礼分を考慮すれば、約2000万円程度増収に寄与できます。
そんなにうまくはいかないでしょうが、様々な発想がうまれる機会になればと思います。
#地方自治法92条改正
#地方議員の兼業規制緩和
いい人になる必要はありません。本気で守りたい人がいるなら、変えたいことがあるなら、踏み出せます。