為書き
ひろた 幸治
政治と介護を紡ぐ会
長めなので2回に分けます。
先日、私の古巣、セントケア神奈川の社長に会ってきました。社長は、私がいたころの上場前当時は課長であり、私の直属の上司でした。
さて、その際、「特定技能や技能で来日する外国人ヘルパーも訪問介護ができるようにしてほしい。そうでないと、介護の中でも特に人手不足の訪問系のサービスは今後、崩壊してしまう」との声を頂きました。
そうです。非常に人手不足の業界にもかかわらず、彼らは「施設介護はできても、訪問介護はできません(すべてできないわけでない(後述))」。下記はヘルパー時代の私です。不器用でへたくそでしたが💦
ちなみに、「介護」によって、来日する外国人には、4つの選択肢があります。
この4つですが、左記の二つ、EPAは受け入れ国が限られること、在留資格「介護」は元々一定の技量がある人材といえます。反対に、広く人材を獲得するには、右記の二つである、特定技能1号(技能水準・日本語レベルが一定程度はある)と、技能実習生(本国への技術移転)も重要になってきます。
いずれの4つも、日本の介護の国家資格である「介護福祉士」資格が取得できれば、家族が帯同でき、在留資格の更新制限もなくなります。つまり、ずっと働き続けられることになり、家族とも暮らせます。
そして、介護福祉士資格があれば、訪問介護ヘルパーとして、頑張ることもできます。しかし、逆に言うと、高度な日本語レベルが必要な「介護福祉士試験合格」なくして、訪問介護では活躍できません。②へ続く